新型コロナウイルス感染症の陽性者発生時について
この度、令和4年7月22日付厚生労働省事務連絡により、これまで7日間で設定されていた濃厚接触者の外出自粛(待機)期間について「陽性者と最終接触した翌日から5日間」に短縮されました。
- 濃厚接触者に該当した場合の外出自粛(待機)期間については、「陽性者と最終接触した翌日から5日間(2日目及び3日目の抗原検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は3日間)」とすることとし、利用停止期間も同様の扱いとします。
なお、健康監査期間7日間まではコロナ助成金(保護者会会費を返還した場合の経費)の対象となります。
- 公設児童クラブの利用停止等の変更については、児童が濃厚接触者に認定された場合の利用について、「外出自粛(待機)期間が終了するまでの間、利用できません。
児童が感染した場合 | 治癒するまでの間、利用できません |
児童の同居者が感染した場合 | 児童本人に係る健康監査の必要の有無が保健所により決定されるまでの間、利用できません |
児童が濃厚接触者に 指定された場合 | 外出自粛(待機)期間が終了するまでの間、利用できません |
ウの場合を除き、 児童がPCR検査 又は抗原検査を受ける ことになった場合 | 検査結果が判明するまでの間、利用できません |
その他 | ア~エ以外でも所属する学校が閉鎖された場合(学校長から、閉鎖期間中は児童会館等の利用が出来ない旨の通知がなされている場合やその他感染の可能性が疑われる場合等に、利用できない場合があります |
- 事業の休止・休館について
利用者や会館職員等が感染した場合については、対象者の利用状況等を踏まえ、会館内での感染拡大の恐れがある場合やその他必要な場合には、事業の休止・休館を行うことがあります。なお、事業の休止・休館期間については、消毒や濃厚接触者の特定等に要する時間のほか、感染状況等を総合的に判断のうえで決定します。